相続税は、家族のお金の中でもかなりわかりにくいテーマです。
「相続税がかからないケース」と聞くと、単純に財産が少ない場合だけを想像しがちですが、実際には基礎控除、生命保険金の非課税枠、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、確認すべきポイントがいくつかあります。
ただし、ここで注意したいのは、相続税が0円になることと、相続税の申告が不要になることは同じではないという点です。
結論から言うと、相続税がかからない主なケースは、遺産総額が基礎控除額以下に収まる場合です。
一方で、配偶者の税額軽減などの特例を使って相続税が0円になる場合は、税額が出なくても申告が必要になることがあります。
相続税がかからないか判断する基本
まず確認したいのは、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかです。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除額は4,800万円です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
つまり、預貯金、不動産、株式、生命保険金などを整理した結果、課税対象となる財産が基礎控除額以下であれば、基本的に相続税はかかりません。
相続税がかからない主なケース
1. 遺産総額が基礎控除額以下の場合
もっともわかりやすいのは、遺産総額が基礎控除額以下に収まるケースです。
この場合、相続税は発生しません。
たとえば、法定相続人が3人で基礎控除額が4,800万円、課税対象となる遺産が4,000万円なら、相続税はかからない可能性が高いです。
ただし、不動産がある場合は注意が必要です。
預貯金と違って、不動産は評価額の確認が必要になります。自宅や土地の評価によっては、思っていたより遺産総額が大きくなることがあります。
2. 生命保険金の非課税枠に収まる場合
死亡保険金には、一定の非課税枠があります。
非課税限度額は、次の計算式です。
500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までの死亡保険金が非課税枠の対象になります。
ただし、非課税枠を超えた部分は相続税の計算対象になります。
3. 配偶者の税額軽減で税額が0円になる場合
配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減という大きな制度があります。
国税庁の案内では、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税がかからないとされています。
ただし、ここは非常に大切です。
配偶者の税額軽減を受けるには、相続税の申告書の提出が必要です。
つまり、結果として税額が0円でも、申告をしなければ制度を使えないケースがあります。
4. 小規模宅地等の特例で評価額が下がる場合
亡くなった人が住んでいた自宅の土地などについては、小規模宅地等の特例を使える場合があります。
この特例により、土地の評価額を大きく下げられることがあります。
結果として、課税対象となる遺産総額が基礎控除額以下になり、相続税がかからないケースもあります。
ただし、小規模宅地等の特例も要件が細かく、申告が必要になる場合があります。
相続税がかからない場合でも申告が必要なことがある
ここが一番間違いやすいポイントです。
相続税がかからないからといって、必ず申告不要とは限りません。
| ケース | 申告の目安 |
|---|---|
| 遺産総額が基礎控除額以下 | 基本的に申告不要 |
| 配偶者の税額軽減を使って0円 | 申告が必要 |
| 小規模宅地等の特例を使って0円 | 申告が必要になることが多い |
| 財産評価が不明確 | 税理士や税務署に確認したほうが安心 |
つまり、何もしなくてよいのは、特例を使わなくても基礎控除額以下に収まるようなケースです。
特例を使った結果として税額が0円になる場合は、申告が必要かどうかを必ず確認しましょう。
申告期限はいつまで?
相続税の申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
たとえば、亡くなった日を知った日が1月10日であれば、原則として11月10日までが申告期限の目安になります。
10か月と聞くと余裕があるように感じますが、実際には次のような作業が必要になります。
- 相続人を確認する
- 預貯金や不動産などの財産を調べる
- 借入金や未払い金を確認する
- 不動産の評価額を確認する
- 遺産分割協議をする
- 申告が必要か判断する
特に不動産や複数の相続人が関わる場合は、想像以上に時間がかかります。
相続税がかかるか確認する手順
相続税がかかるか不安な場合は、次の順番で整理すると考えやすくなります。
1. 法定相続人の人数を確認する
まずは、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など、誰が法定相続人になるのかを確認します。
基礎控除額は法定相続人の数で変わるため、ここが最初の確認ポイントです。
2. 財産と債務を書き出す
次に、亡くなった人の財産と債務を整理します。
- 預貯金
- 不動産
- 株式・投資信託
- 生命保険金
- 自動車
- 借入金
- 未払い医療費
- 葬式費用
プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も確認します。
3. 基礎控除額と比べる
財産を整理したら、基礎控除額と比べます。
基礎控除額以下であれば、相続税がかからない可能性があります。
ただし、不動産の評価や過去の贈与、生命保険金の扱いなどで判断が変わることがあるため、曖昧な場合は専門家へ確認したほうが安心です。
家族で早めに共有しておきたいこと
相続は、税金だけの問題ではありません。
家族の気持ち、住まい、介護、老後資金、親族関係も関わります。
そのため、元気なうちから次のような情報を共有しておくと、残された家族の負担を減らしやすくなります。
- 預貯金口座の有無
- 不動産の名義
- 保険契約の内容
- 借入金や保証人の有無
- 相続についての希望
- 相談している税理士や専門家の連絡先
家族でお金の話をするのは気が重いものです。
ただ、相続が発生してから初めて財産を探す状態になると、手続きも気持ちの整理も大変になります。
相続税がかかるかどうか以前に、家族が困らない状態を作ることが大切です。
専門家に相談したほうがよいケース
次のような場合は、早めに税理士などの専門家へ相談するのがおすすめです。
- 不動産を複数持っている
- 土地の評価がよくわからない
- 相続人が多い
- 遺産分割で意見が分かれている
- 生前贈与がある
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたい
- 申告が必要か判断できない
相続税は、自己判断で進めると後から修正が必要になることがあります。
「たぶん大丈夫」と思っていても、評価方法や特例の条件で結果が変わることがあるため、迷った時は確認しておくと安心です。
参考記事・出典
- 国税庁「財産を相続したとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf - 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm - 国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top
まとめ
相続税がかからない代表的なケースは、遺産総額が基礎控除額以下に収まる場合です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合は、申告が必要になることがあります。
つまり、相続税が0円かどうかだけでなく、申告が必要かどうかまで確認することが大切です。
相続は、家族が落ち着いて話し合えるうちに準備しておくほど、後の負担を減らしやすくなります。
この記事の振り返りFAQ
相続税がかからないのはどんな場合ですか?
代表的なのは、課税対象となる遺産総額が基礎控除額以下に収まる場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
相続税が0円なら申告しなくてよいですか?
必ずしもそうではありません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要になることがあります。
配偶者が相続すれば相続税はかかりませんか?
配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、または法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税がかからないとされています。ただし、制度を使うには申告が必要です。
相続税の申告期限はいつですか?
原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産や相続人が多い場合は時間がかかるため、早めに確認することが大切です。