相続・遺産

相続税がかからないケースとは?基礎控除・配偶者控除・申告の目安

相続税は、家族のお金の中でもかなりわかりにくいテーマです。

「相続税がかからないケース」と聞くと、単純に財産が少ない場合だけを想像しがちですが、実際には基礎控除、生命保険金の非課税枠、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、確認すべきポイントがいくつかあります。

ただし、ここで注意したいのは、相続税が0円になることと、相続税の申告が不要になることは同じではないという点です。

結論から言うと、相続税がかからない主なケースは、遺産総額が基礎控除額以下に収まる場合です。

一方で、配偶者の税額軽減などの特例を使って相続税が0円になる場合は、税額が出なくても申告が必要になることがあります。

相続税がかからないか判断する基本

まず確認したいのは、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかです。

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除額は4,800万円です。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

つまり、預貯金、不動産、株式、生命保険金などを整理した結果、課税対象となる財産が基礎控除額以下であれば、基本的に相続税はかかりません。

相続税がかからない主なケース

1. 遺産総額が基礎控除額以下の場合

もっともわかりやすいのは、遺産総額が基礎控除額以下に収まるケースです。

この場合、相続税は発生しません。

たとえば、法定相続人が3人で基礎控除額が4,800万円、課税対象となる遺産が4,000万円なら、相続税はかからない可能性が高いです。

ただし、不動産がある場合は注意が必要です。

預貯金と違って、不動産は評価額の確認が必要になります。自宅や土地の評価によっては、思っていたより遺産総額が大きくなることがあります。

2. 生命保険金の非課税枠に収まる場合

死亡保険金には、一定の非課税枠があります。

非課税限度額は、次の計算式です。

500万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までの死亡保険金が非課税枠の対象になります。

ただし、非課税枠を超えた部分は相続税の計算対象になります。

3. 配偶者の税額軽減で税額が0円になる場合

配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減という大きな制度があります。

国税庁の案内では、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税がかからないとされています。

ただし、ここは非常に大切です。

配偶者の税額軽減を受けるには、相続税の申告書の提出が必要です。

つまり、結果として税額が0円でも、申告をしなければ制度を使えないケースがあります。

4. 小規模宅地等の特例で評価額が下がる場合

亡くなった人が住んでいた自宅の土地などについては、小規模宅地等の特例を使える場合があります。

この特例により、土地の評価額を大きく下げられることがあります。

結果として、課税対象となる遺産総額が基礎控除額以下になり、相続税がかからないケースもあります。

ただし、小規模宅地等の特例も要件が細かく、申告が必要になる場合があります。

相続税がかからない場合でも申告が必要なことがある

ここが一番間違いやすいポイントです。

相続税がかからないからといって、必ず申告不要とは限りません。

ケース申告の目安
遺産総額が基礎控除額以下基本的に申告不要
配偶者の税額軽減を使って0円申告が必要
小規模宅地等の特例を使って0円申告が必要になることが多い
財産評価が不明確税理士や税務署に確認したほうが安心

つまり、何もしなくてよいのは、特例を使わなくても基礎控除額以下に収まるようなケースです。

特例を使った結果として税額が0円になる場合は、申告が必要かどうかを必ず確認しましょう。

申告期限はいつまで?

相続税の申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

たとえば、亡くなった日を知った日が1月10日であれば、原則として11月10日までが申告期限の目安になります。

10か月と聞くと余裕があるように感じますが、実際には次のような作業が必要になります。

  • 相続人を確認する
  • 預貯金や不動産などの財産を調べる
  • 借入金や未払い金を確認する
  • 不動産の評価額を確認する
  • 遺産分割協議をする
  • 申告が必要か判断する

特に不動産や複数の相続人が関わる場合は、想像以上に時間がかかります。

相続税がかかるか確認する手順

相続税がかかるか不安な場合は、次の順番で整理すると考えやすくなります。

1. 法定相続人の人数を確認する

まずは、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など、誰が法定相続人になるのかを確認します。

基礎控除額は法定相続人の数で変わるため、ここが最初の確認ポイントです。

2. 財産と債務を書き出す

次に、亡くなった人の財産と債務を整理します。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・投資信託
  • 生命保険金
  • 自動車
  • 借入金
  • 未払い医療費
  • 葬式費用

プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も確認します。

3. 基礎控除額と比べる

財産を整理したら、基礎控除額と比べます。

基礎控除額以下であれば、相続税がかからない可能性があります。

ただし、不動産の評価や過去の贈与、生命保険金の扱いなどで判断が変わることがあるため、曖昧な場合は専門家へ確認したほうが安心です。

家族で早めに共有しておきたいこと

相続は、税金だけの問題ではありません。

家族の気持ち、住まい、介護、老後資金、親族関係も関わります。

そのため、元気なうちから次のような情報を共有しておくと、残された家族の負担を減らしやすくなります。

  • 預貯金口座の有無
  • 不動産の名義
  • 保険契約の内容
  • 借入金や保証人の有無
  • 相続についての希望
  • 相談している税理士や専門家の連絡先

家族でお金の話をするのは気が重いものです。

ただ、相続が発生してから初めて財産を探す状態になると、手続きも気持ちの整理も大変になります。

相続税がかかるかどうか以前に、家族が困らない状態を作ることが大切です。

専門家に相談したほうがよいケース

次のような場合は、早めに税理士などの専門家へ相談するのがおすすめです。

  • 不動産を複数持っている
  • 土地の評価がよくわからない
  • 相続人が多い
  • 遺産分割で意見が分かれている
  • 生前贈与がある
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたい
  • 申告が必要か判断できない

相続税は、自己判断で進めると後から修正が必要になることがあります。

「たぶん大丈夫」と思っていても、評価方法や特例の条件で結果が変わることがあるため、迷った時は確認しておくと安心です。

参考記事・出典

まとめ

相続税がかからない代表的なケースは、遺産総額が基礎控除額以下に収まる場合です。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合は、申告が必要になることがあります。

つまり、相続税が0円かどうかだけでなく、申告が必要かどうかまで確認することが大切です。

相続は、家族が落ち着いて話し合えるうちに準備しておくほど、後の負担を減らしやすくなります。

この記事の振り返りFAQ

相続税がかからないのはどんな場合ですか?

代表的なのは、課税対象となる遺産総額が基礎控除額以下に収まる場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

相続税が0円なら申告しなくてよいですか?

必ずしもそうではありません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要になることがあります。

配偶者が相続すれば相続税はかかりませんか?

配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、または法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税がかからないとされています。ただし、制度を使うには申告が必要です。

相続税の申告期限はいつですか?

原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産や相続人が多い場合は時間がかかるため、早めに確認することが大切です。

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